住民税

2017年6月から給与天引きに変わりました

 

2017年6月から期間工も住民税が給与から天引きされるようになりました。

 

自分で払う必要はなくなりました。

 

毎月の給与から引かれるので、手取りは少なくなったように感じてしまうでしょうが一年トータルの収支では何も変わりません。

 

気を付ける事としては退職時に役所から住民税の残額がまとめて請求されると思いますので、その分はお金を残しておかないと困る事になります。

 

住民税は6月に役所から案内がきますので6月が1年の区切りとなります。

 

下に住民税が給与天引きになる前の記事を残しておきますので参考にして欲しいのですが、退職した時に最後の給料が出た次の月から5月までの分の住民税の残額がまとめて役所から請求されます。

 

期間工になる前に会社勤めだった人は既に経験していると思いますが、知らないと退職後の稼ぎが無い時にタイミングによっては結構な額の請求がきますのでびっくりすることになります。

 

満了する前は住民税の残りの額がどれくらいかも気にしておいた方が良いかもしれません。

 

 

 

※2018年4月追記

退職時に住民税の残額は一括徴収されるようです。

 

手取りは減りますが後から請求が来ることは無いようです。

2017年 6月 追記

 

住民税の徴収額決定通知書というのが来ました。実家に届いたのではなく会社に役所から送られたものを会社からいただきました。

 

僕は住所変更してませんが、遠く故郷から群馬のスバルまでわざわざ送ってくれるんですね。

 

僕の昨年の給与収入は約410万円でした。それに対する住民税(市民税+県民税)は202700円でした。

 

予想よりちょびっと高かった。

 

月々の金額に直すと6月だけ少し高くて17900円で後の月は16800円でした。

 

 

 

※以下は過去の記事です。

 

今まで会社勤めだった方は住民税は給料から天引きだったと思いますが、期間工は住民税が給料から引かれません。

 

手取りは多く見えますが、後から住民税を払わないといけない事を覚えておいて下さい。

 

しかも期間工の年収は400万前後にもなりますので、住民税もけっこうな金額になります。

 

年収400万くらいで単身者だと、住民税は20万円弱くらいになるようです。

 

生命保険等支払いがあれば控除があり金額も変わってきます。

  

6月上旬から6月中旬くらいに払い込み用紙が住民票置いてる住所に送られてきます。

 

住民票移していない人は注意して下さい。

 

自分で払った事が無い人も中にはいるかと思いますが住民税は4回に分けて払います。

 

自治体によって多少差はあるらしいですが基本は6月、8月、10月、翌1月の4回に分けて払います。

 

住民税の計算の対象となる期間ですが、前の年の1月から12月です。

 

例えば2016年の住民税は、2015年の1月から12月に貰った給料を元に計算されて、2016年の6月に請求がきます。

 

なので期間工になった時期によっては前職の収入も関係してきますね。

 

僕は前職の時はとても低収入だった事もあり2016年の住民税は10万ほどでしたが、1年目の総収入はだいたい380万くらいでしたので、このまま期間工を続けていれば来年は17万くらいかなと思います。